新型コロナウイルスについて考えてみようと思います。
2023年1月27日の政府対策本部において、5月8日に、現在の「2類相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針を決定しました。
恥ずかしながら「2類相当」や「5類」がよくわからないので(苦笑)調べてみました。
感染症法において、ウイルスや細菌を症状の重さや感染力の強さに応じて1〜5類に分けています。
国や自治体が実施できる措置の内容を決めています。
1類とは、感染すると生命の危険リスクのあるもの。
エボラ出血熱やペスト
2類とは、重症化リスクや感染力の高いもの。
結核や重症急性呼吸器症候群(SARS)
3類とは、場合により生命に影響を与えるもの。
コレラや腸チフス
4類とは、主に動物を介して人に感染するもの。
黄熱や鳥インフルエンザ
5類とは、国が感染症の発生動向を調査し、必要な情報を提供し発生・蔓延を防止すべきもの。
季節性インフルエンザ、性器クラミジア感染症など
調べてみると、聞いたことのある病名が多いですね。それらが上記のように分類されていたのですね。
新型コロナウイルスは、はじめは特性が明らかでなかったので「2類相当」に指定されました。その後、2020年2月の法改正において、5つの類型に入らない「新型インフルエンザ等感染症」の位置づけとなりました。
2類に指定されますと、自治体による就業制限や入院勧告などが可能となります。「新型インフルエンザ等感染症」では、加えて外出自粛や健康状態の報告の要請などの措置ができます。一方で、5類ですと、これらの枠外となります。
新型コロナウイルスの現在の「2類相当」という位置づけにおいては、新型コロナウイルス患者を受け入れる医療機関は、感染対策がとられている「発熱外来」などに限られており、入院は感染制御が可能な設備を備えた指定医療機関となっています。
また、自治体は入院勧告、就業制限、外出自粛、健康状態の報告の要請などが可能です。一方で、検査・治療費、ワクチン接種は無料(公費負担)となっています。
5類に見直すことにより、上記の措置は、季節性インフルエンザ並みに変更され、入院勧告、就業制限、外出自粛、健康状態の報告などの要請が無くなり、一般医療機関の受診や入院が可能となります。
療養期間については、軽症の新型コロナウイルスの場合「発症日から7日経過し、かつ、症状軽快から24時間経過」とされていますが、季節性インフルエンザの場合は法律上の就業制限はありませんが「発症後5日間が経過しかつ解熱後2日間」が目安となっています。
また、屋内での着用を求めているマスクも、発熱などの症状がある人や感染予防の必要がある人などを除いて原則不要とすることも検討されているようです。ただし、医療費は保険診療となり、自己負担が発生します。当面の間は、公費での負担は継続され、段階的に廃止する方針とされています。
季節性インフルエンザと同等の扱いと聞くと、何となく危険性が低くなったのかと思いがちですが、医療費は自己負担となりますし、これからも引き続き健康に留意しながらの生活を心がけていきたいですね。
いろいろ調べて勉強になりました。
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